定款

一般財団法人鹿児島県教育安全振興会定款
  第1章 総則
(名称)
第1条この法人は,一般財団法人鹿児島県教育安全振興会と称する。
(事務所)
第2条この法人は,主たる事務所を鹿児島県鹿児島市に置く。
  第2章 目的及び事業
(目的)
第3条この法人は,鹿児島県内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(中等教育学校,大学及び高等専門学校を除く。 )をいう。以下同じ。 )に在籍する幼児,児童又は生徒(以下「児童生徒等」という。 ),青少年(概ね18歳以下の者をいう。以下同じ。),児童生徒等の保護者(同法第16条に規定する保護者をいい,同条に規定する保護者のない場合における里親(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により委託を受けた里親をいう。)その他の文部科学省令で定める者を含む。以下同じ。 ),当該学校の教職員その他文部科学省令で定める者(以下「保護者等」という。)を対象として,健康の保持増進に関する事業,安全安心に関する事業その他児童生徒等,青少年及び保護者等の学校内外での諸活動における災害に対して必要な支援等を行い,学校教育活動及びPTA活動の円滑な展開に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 児童生徒等及び青少年の健全育成を推進する活動に対する支援
(2) 教育,文化及び芸術を振興する活動に対する支援
(3) 児童生徒等,青少年及び保護者等の災害(負傷,疾病,障害又は死亡等をいう。)に対する共済金の交付
(4) 地域社会の安全を確保する活動に対する助成
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
前項各号の事業は,鹿児島県内において行うものとする。
  第3章 資産及び会計
(財産の種別)
第5条この法人の財産は,基本財産及びその他の財産の2種類とする。
基本財産は,この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
その他の財産は,基本財産以外の財産とする。
基本財産は,評議員会において別に定めるところにより,この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは,あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(準備金)
第6条この法人は,共済金の交付における不足金の補てんに備えるため,毎事業年度,準備金として剰余金の5分の1以上を積み立てるものとする。
準備金の額は,2億円とする。
(事業年度)
第7条この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条この法人の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の決議を経て,臨時評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第9条この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号及び第5号の書類については定時評議員会に提出し,第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し,その他の書類については,承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款を主たる事務所に備え置くものとする。
この法人は,第2項の定時評議員会の終結後直ちに,法令の定めるところにより,貸借対照表を公告するものとする。
  第4章 評議員
(評議員の定数等)
第10条この法人に,評議員6人以上10人以内を置く。
評議員は,この法人の理事,監事又は使用人を兼ねることができない。
評議員に異動があったときは,2週間以内に登記するものとする。
(評議員の選任及び解任)
第11条評議員の選任及び解任は,評議員選定委員会において行う。
評議員選定委員会は,評議員1人,監事1人,事務局員1人,次項の定めに基づいて選任された外部委員2人の合計5人で構成する。
評議員選定委員会の外部委員は,次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号又は前号に該当する者の配偶者,3親等内の親族,使用人(過去に使用人となった者を含む。 )
評議員選定委員会に提出する評議員候補者は,理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は,理事会において定める。
評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には,次の事項のほか,当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事,監事及び評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼職状況
評議員選定委員会の決議は,委員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。ただし,外部委員の1人以上が出席し,かつ,外部委員の1人以上が賛成することを要する。
評議員選定委員会は,前条第1項で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて,補欠の評議員を選任することができる。
前項の場合には,評議員選定委員会は,次の事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは,その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては,当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは,当該補欠の評議員相互間の優先順位
第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は,当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで,その効力を有する。
(評議員の任期)
第12条評議員の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
前項の規定にかかわらず,任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は,退任した評議員の任期の満了する時までとする。
評議員は,再任されることができる。
評議員は,第10条第1項に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条評議員に対して,各年度の総額が50万円を超えない範囲で,評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,報酬等として支給することができる。
評議員に対して,前項の支給の基準に定めるところにより,その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  第5章 評議員会
(構成)
第14条評議員会は,すべての評議員をもって構成する。
評議員会に,評議員会会長を置く。
評議員会会長は,評議員会の決議によって評議員の中から選定する。
(権限)
第15条評議員会は,次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事に支給する報酬等の総額及び支給の基準
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
前項の規定にかかわらず,共済規程の変更については,PTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成22年文部科学省令第24号)第8条に規定する事項に係るものについては評議員会の決議を要しない。この場合,理事長は評議員に対して書面をもって当該変更内容を報告しなければならない。
(開催)
第16条評議員会は,定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか,必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招集)
第17条評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。
前項の規定にかかわらず,評議員は理事長に対し,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。
前項の規定による請求があったときは,理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
理事長は,評議員会の開催日の5日前までに,評議員に対して,会議の日時,場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
前項の規定にかかわらず,評議員全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく,評議員会を開催することができる。
(議長)
第18条評議員会の議長は,評議員会会長がこれに当たる。
前項の規定にかかわらず,評議員会会長が出席しないときは,その評議員会の議長は,出席した評議員の中から互選により選出するものとする。
(決議)
第19条評議員会の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 理事,監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定めた事項
理事又は監事を選任する議案の決議に際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条理事が,評議員会の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条理事が評議員の全員に対し,評議員会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項を評議員会に報告することを要しないことについて,評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条評議員会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
前項の議事録には,議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人がこれに記名押印しなければならない。
第1項の議事録は,評議員会の日から10年間,主たる事務所に備え置く。
  第6章 役員
(役員の設置)
第23条この法人に,次の役員を置く。
(1) 理事6人以上10人以内
(2) 監事3人以内
理事のうち,1人を理事長,2人を副理事長,1人を専務理事とする。
前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の代表理事とし,副理事長及び専務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第24条理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。
理事長,副理事長及び専務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事又は監事に異動があったときは,2週間以内に登記するものとする。
(理事の職務及び権限)
第25条理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し,副理事長及び専務理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。
理事長,副理事長及び専務理事は,毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
前2項の規定にかかわらず,任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
理事及び監事は,再任されることができる。
理事又は監事は,第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条理事又は監事が,次のいずれかに該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条理事及び監事に対して,評議員会において別に定める総額の範囲内で,評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
理事及び監事に対しては,前項の支給の基準に定めるところにより,その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  第7章 理事会
(構成)
第30条理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条理事会は,次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長,副理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第32条理事会は,理事長が招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
理事会を招集するときは,会議の日時,場所及び目的である事項を記載した書面をもって,開催日の5日前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
前項の規定にかかわらず,理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第33条理事会の議長は,理事長がこれに当たる。
前項の規定にかかわらず,理事長が出席しないときは,その理事会の議長は,出席した理事の中から互選により選出するものとする。
(決議)
第34条理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず,法人法第197条において準用する法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
出席した理事長及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
議事録は,理事会の日から10年間,主たる事務所に備え置く。
  第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条この定款は,評議員会の決議によって変更することができる。
前項の規定は,この定款の第3条,第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第37条この法人は,基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属等)
第38条この法人が清算する場合において有する残余財産は,評議員会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
この法人は,剰余金の分配は行わない。
  第9章 公告の方法
(公告の方法)
第39条この法人の公告は,電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は,鹿児島県において発行する南日本新聞に掲載する方法による。
  第10章 事務局
(事務局)
第40条この法人の事務を処理するため,事務局を置く。
事務局には,事務局長その他の職員を置く。
事務局長その他の職員は,理事会の承認を得て,理事長が任免する。
事務局長その他の職員の事務分掌,給与等については,理事長が理事会の決議を経て別に定める。
  第11章 会員
(会員)
第41条この法人の設立趣意に賛同する個人又は団体(学校及び単位PTAを含む。)を会員とすることができる。
会員は,理事会の定めるところにより,会費を納入しなければならない。
前2項に定めるもののほか,会員に関し必要な事項は,理事会の決議を経て,理事長が別に定める。
  第12章 雑則
(委任)
第42条この定款に定めるもののほか,この法人の運営に必要な事項は,理事長が理事会の決議を経て別に定める。
  附 則
この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは,第7条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
この法人の最初の理事長は遠矢仁司,副理事長は外城戸昭一,岩佐睦美とする。
この法人の最初の評議員は,次に掲げる者とする。
池上良久  宇都和久  大瀬浩一郎
寿 律子  中原克広  馬場畑末治
森 裕子  森山武志  山方博文
  附 則
この定款は,平成25年4月1日から施行する。